# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第九条 (試掘の許可の有効期間及び更新) > 第四条第一項の許可(試掘に係るものに限る。)の有効期間は、当該許可の日から起算して四年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る試掘を行おうとする者は、有効期間の満了前に、経済産業省令で定めるところにより、当該許可の更新を受けなければならない。 第四条第一項の許可(試掘に係るものに限る。)の有効期間は、当該許可の日から起算して四年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る試掘を行おうとする者は、有効期間の満了前に、経済産業省令で定めるところにより、当該許可の更新を受けなければならない。 3 前項の更新の申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 第一項に規定する許可に係る試掘区域 三 試掘を開始した年月日 四 試掘の概要 4 経済産業大臣は、第二項の更新の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その更新をしてはならない。 一 誠実に試掘をした事実又はやむを得ない理由により試掘の事業に着手していない場合には当該事業の準備をした事実が明らかであると認めるとき。 二 試掘区域内の地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するため更に試掘を継続する必要があると認めるとき。 5 第四条第三項から第五項までの規定は第三項の申請書並びに当該申請書に係る試掘及び試掘区域について、第六条から前条までの規定は第二項の更新並びに当該更新に係る試掘及び試掘区域について、それぞれ準用する。 6 第二項の規定によりその更新を受けた場合における第一項に規定する許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間とする。