# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第七十五条 (工事計画) > 貯留事業者等は、その貯留等工作物の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 貯留事業者等は、その貯留等工作物の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その貯留等工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。 2 貯留事業者等は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 3 前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る工事を開始してはならない。 4 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあった工事の計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 一 その貯留等工作物が第六十七条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 二 その貯留等工作物の設置又は変更の工事が公共の安全の維持及び災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。 5 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあった工事の計画が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合していないと認めるときは、貯留事業者等に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあっては、その延長後の期間)以内に限り、当該工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。 6 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあった工事の計画が第四項各号に掲げる基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、その審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。 この場合において、経済産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、その延長後の期間及びその延長の理由を通知しなければならない。 7 貯留事業者等は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、当該工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 8 貯留事業者等は、第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をする場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。