# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第六十九条 (保安規程) > 貯留事業者等は、その貯留事業場等における保安を確保するため、当該貯留事業場等の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、貯留事業等(第七十六条第一項の自主検査を伴う貯留等工作物の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事)の開始前に、経済産... 貯留事業者等は、その貯留事業場等における保安を確保するため、当該貯留事業場等の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、貯留事業等(第七十六条第一項の自主検査を伴う貯留等工作物の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 貯留事業者等は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 貯留事業者等は、保安規程を定め、又は変更するに当たっては、第七十四条の規定による調査の結果を踏まえて行わなければならない。 4 経済産業大臣は、第七十四条の規定による調査の結果に照らして保安規程の内容が貯留事業場等における保安を確保するため適当でないと認めるときその他貯留事業場等における保安を確保するため必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。 5 貯留事業者等及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。