# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第六十四条 (定期の報告等に係る規定の準用) > 第四十九条の規定は、試掘者の認可試掘実施計画の実施状況について準用する。 この場合において、同条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。 2 第五十七条第一項から第三項までの規定は、試掘者の許可試掘区域における試掘について準用する。 第四十九条の規定は、試掘者の認可試掘実施計画の実施状況について準用する。 この場合において、同条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。 2 第五十七条第一項から第三項までの規定は、試掘者の許可試掘区域における試掘について準用する。 この場合において、同条第二項第二号及び第三項中「貯留権」とあるのは、「試掘権」と読み替えるものとする。 3 第二十三条の規定は、試掘者が前項において準用する第五十七条第一項の規定による届出をしたときについて準用する。 この場合において、第二十三条第一項中「その取り消された許可、その解散し、若しくは死亡した貯留事業者等が行っていた貯留開始貯留事業以外の貯留事業若しくは試掘又はその有効期間が満了した試掘の許可」とあるのは「第六十四条第二項において準用する第五十七条第一項の規定による届出」と、「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」と、「貯留事業等の用」とあるのは「試掘の用」と読み替えるものとする。