# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第六十三条 (試掘停止命令) > 経済産業大臣は、試掘者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該試掘者に対し、期間を定めて当該試掘の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第六十一条の規定に違反して、認可試掘実施計画によらないで試掘を行ったとき。 経済産業大臣は、試掘者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該試掘者に対し、期間を定めて当該試掘の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第六十一条の規定に違反して、認可試掘実施計画によらないで試掘を行ったとき。 二 前条第二項、第六十六条第三項、第六十七条第二項若しくは第三項、第六十八条第二項、第六十九条第四項、第七十三条、第七十四条第三項若しくは第七十五条第五項の規定による命令又は第六十七条第二項若しくは第三項の規定による制限に違反したとき。 三 第百三十条第一項の規定により試掘の許可又は第五十九条第一項の認可若しくは第六十条第一項の規定による変更の認可に付された条件に違反したとき。