# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第六十一条 (試掘実施計画の遵守) > 試掘者は、第五十九条第一項の認可を受けた試掘実施計画(前条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可試掘実施計画」という。)によらなければ、試掘を行ってはならない。 試掘者は、第五十九条第一項の認可を受けた試掘実施計画(前条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可試掘実施計画」という。)によらなければ、試掘を行ってはならない。