# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第六十条 (試掘実施計画の変更の認可等) > 試掘者は、前条第一項の認可を受けた試掘実施計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 試掘者は、前条第一項の認可を受けた試掘実施計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 試掘者は、前条第一項の認可を受けた試掘実施計画について前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認可について準用する。