# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第五十九条 (試掘実施計画) > 試掘者は、許可試掘区域ごとに、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した試掘実施計画を定め、試掘の事業を開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 試掘者は、許可試掘区域ごとに、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した試掘実施計画を定め、試掘の事業を開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 一 許可試掘区域 二 試掘の方法に関する事項 三 試掘場(許可試掘区域及び当該許可試掘区域に係る試掘の用に供する貯留等工作物を設置する場所をいう。以下同じ。)における保安を確保するための措置に関する事項 四 試掘の適切な実施を確保するための措置に関する事項その他の経済産業省令で定める事項 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る試掘実施計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 試掘の方法が適切であること。 二 試掘場における保安を確保するための措置が、公共の安全の維持及び災害の発生の防止の観点から適切であること。 三 その他試掘が適切に実施されることが見込まれること。