# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第五十八条 (事業着手の義務等) > 試掘者は、試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、試掘の事業に着手しなければならない。 2 試掘者は、試掘の事業に着手したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 試掘者は、試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、試掘の事業に着手しなければならない。 2 試掘者は、試掘の事業に着手したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 第三十七条第二項、第五項及び第六項の規定は、試掘者による試掘の事業について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。