# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第五条 (特定事業者の選定等) > 経済産業大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 経済産業大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ロ 第十九条第三項の規定により貯留事業等の許可(前条第一項、第十条第一項又は第十二条第一項の許可をいう。以下同じ。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 ハ 貯留事業等の許可を受けた者(以下「貯留事業者等」という。)で法人であるものが第十九条第三項の規定により貯留事業等の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該貯留事業者等の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しないもの ニ 貯留事業者等で法人であるものが第十九条第三項の規定により貯留事業等の許可を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該貯留事業者等の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。チ並びに第百八条第二号ニ及びチにおいて同じ。)であった法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(ト並びに第百八条第二号ホ及びトにおいて「暴力団員等」という。) ヘ 法人であって、その業務を行う役員のうちにイからハまで又はホのいずれかに該当する者があるもの ト 暴力団員等がその事業活動を支配する者 チ 法人であって、その者の親会社等がイ、ロ、ニ、ヘ又はトのいずれかに該当するもの 三 貯留事業に係る申請にあっては、その申請に係る貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。 四 申請貯留区域等が他人の許可貯留区域等(貯留事業等の許可に係る貯留区域又は試掘区域をいう。以下同じ。)と隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。 五 申請貯留区域等の直上の区域が、他人の鉱区(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱区をいう。以下同じ。)と重複し、又は隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の鉱区における鉱業(同法第四条に規定する鉱業をいう。以下同じ。)の実施を著しく妨害するものでないこと。 六 申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。 七 前各号に掲げるもののほか、申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 2 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三条第五項第五号に規定する評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。 3 経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について前項の評価を行おうとするときは、その申請が第一項第一号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。 4 経済産業大臣は、第二項の評価に従い、特定区域における貯留事業等を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、前条第一項の許可をするものとする。 5 経済産業大臣は、前条第一項の許可をしたときは、当該許可を受けた者以外の者がした申請については、同項の許可を与えないこととし、遅滞なく、その旨及びその理由を、その者に通知するものとする。