# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第四条 (貯留事業等の許可の申請) > 前条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第十一条を除き、以下同じ。 前条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。第十一条を除き、以下同じ。)において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ごとに、試掘については試掘区域ごとに、それぞれその許可を受けなければならない。 2 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該申請に係る貯留区域又は試掘区域(以下この条、次条第一項及び第七条第二号において「申請貯留区域等」という。) 三 貯留事業等の開始の予定年月日 四 貯留事業等の概要 3 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業計画書 二 申請貯留区域等を表示する図面 三 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用することができる事業の用に供されているときは、当該事業の用に供する者の意見書 四 申請貯留区域等の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の長の意見書 五 その他経済産業省令で定める書類 4 前項第二号の規定による申請貯留区域等の表示は、当該申請貯留区域等に係る土地又はこれに定着する物件に関して所有権その他の権利を有する者が、自己の権利に係る土地の地下が当該申請貯留区域等に含まれ、又は自己の権利に係る物件が当該申請貯留区域等若しくはその直上の区域にあることを容易に判断できるものでなければならない。 5 第三項第三号及び第四号に掲げる意見書は、貯留事業等を行おうとする者が意見を求めた日から三週間を経過してもこれを得ることができなかったときは、添付することを要しない。 この場合においては、意見書を得ることができなかった事情を疎明する書類を添付しなければならない。