# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第三十四条 (権利の目的) > 貯留権等は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。 ただし、貯留権にあっては、抵当権の目的となることができる。 貯留権等は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。 ただし、貯留権にあっては、抵当権の目的となることができる。