# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第三十条 (許可貯留区域等の増減の許可等の告示及び貯留権等の変更等) > 経済産業大臣は、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の許可をしたとき、又は第十九条第一項若しくは第二項の規定による許可貯留区域等の減少の処分をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可又は処分を受けた者に通知するとともに、告示しなければならない。 経済産業大臣は、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の許可をしたとき、又は第十九条第一項若しくは第二項の規定による許可貯留区域等の減少の処分をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可又は処分を受けた者に通知するとともに、告示しなければならない。 一 貯留事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該許可又は処分により変更された許可貯留区域等 三 貯留事業等の概要 四 当該許可又は処分を受けた者が試掘者である場合にあっては、当該試掘者に係る試掘の許可の有効期間が満了する日 2 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る許可貯留区域等に係る貯留権等が変更され、当該許可貯留区域等に係る土地に関するその他の権利は、当該貯留権等に係る貯留事業者等が当該許可貯留区域等において行う二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘を妨げ、又は当該貯蔵若しくは試掘に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。 3 前項の規定により試掘権が変更された場合における同項の規定により土地に関するその他の権利がその行使を制限される期間は、第一項の規定による告示の日から当該試掘権に係る試掘の許可の有効期間が満了する日までの期間に限るものとする。 4 第二十六条の規定は第一項の規定による告示(許可貯留区域等の増加に係るものに限る。)について、第二十七条の規定は同項の規定による告示について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十六条第一項中「具体的な損失」とあるのは、「具体的な損失(許可貯留区域等の増加によるものに限る。)」と読み替えるものとする。