# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第二十九条 (試掘の許可の更新の告示及び試掘権の変更等) > 経済産業大臣は、第九条第二項(第十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による試掘の許可の更新をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該更新を受けた者に通知するとともに、告示しなければならない。 経済産業大臣は、第九条第二項(第十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による試掘の許可の更新をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該更新を受けた者に通知するとともに、告示しなければならない。 一 試掘の許可の更新を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 許可試掘区域 三 試掘の概要 四 試掘の許可の有効期間が満了する日 2 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る許可試掘区域に係る試掘権が変更され、当該許可試掘区域に係る土地に関するその他の権利は、当該試掘権に係る試掘の許可の更新を受けた者が当該許可試掘区域において行う試掘を妨げ、又は当該試掘に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。 3 前項の規定により試掘権が変更された場合における同項の規定により土地に関するその他の権利がその行使を制限される期間は、第一項の規定による告示の日から当該試掘権に係る試掘の許可の有効期間が満了する日までの期間に限るものとする。 4 第二十六条及び第二十七条の規定は、第一項の規定による告示及び当該告示に係る試掘の許可の更新を受けた者について準用する。 この場合において、第二十六条第四項中「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」と、「貯留事業等」とあるのは「試掘」と、第二十七条中「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」と読み替えるものとする。