# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第二十七条 (図面の縦覧) > 経済産業大臣は、第二十四条の規定による告示をしたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、許可貯留区域等を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならない。 経済産業大臣は、第二十四条の規定による告示をしたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、許可貯留区域等を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならない。