# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第二十六条 (損失の補償) > 前条第一項の規定による権利の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、第二十四条の規定による告示の日から一年以内に限り、貯留事業者等に対し、その損失の補償を請求することができる。 前条第一項の規定による権利の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、第二十四条の規定による告示の日から一年以内に限り、貯留事業者等に対し、その損失の補償を請求することができる。 2 前項の規定による損失の補償は、貯留事業者等と損失を受けた者とが協議して定めなければならない。 3 前項の規定による協議が成立しないときは、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項から第十二項までの規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「起業者」とあるのは「貯留事業者等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ハに規定する貯留事業者等をいう。第六項において同じ。)」と、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「貯留事業者等である者」と、同条第七項中「この法律」とあるのは「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」と読み替えるものとする。 4 前項において準用する土地収用法第九十四条第二項又は第九項の規定による裁決の申請又は訴えの提起は、貯留事業者等が行う許可貯留区域等における貯留事業等を停止しない。