# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第二十五条 (貯留権等の設定とその効果) > 前条の規定による告示があったときは、当該告示に係る許可貯留区域等に係る貯留権等(貯留権又は試掘権をいう。以下同じ。 前条の規定による告示があったときは、当該告示に係る許可貯留区域等に係る貯留権等(貯留権又は試掘権をいう。以下同じ。)が設定され、当該許可貯留区域等に係る土地に関するその他の権利は、当該貯留権等に係る貯留事業者等が当該許可貯留区域等において行う二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘を妨げ、又は当該貯蔵若しくは試掘に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。 2 前項の規定により試掘権が設定された場合における同項の規定により土地に関するその他の権利がその行使を制限される期間は、前条の規定による告示の日から当該試掘権に係る試掘の許可の有効期間が満了する日までの期間に限るものとする。