# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第二十三条 (貯留開始貯留事業以外の貯留事業等に係る許可の取消し等に伴う措置) > 第十九条第一項から第三項までの規定による貯留事業等の許可の取消し(貯留開始貯留事業に係るものを除く。)があったとき、貯留事業者等(貯留開始貯留事業以外の貯留事業又は試掘を行っている者に限る。以下この項において同じ。 第十九条第一項から第三項までの規定による貯留事業等の許可の取消し(貯留開始貯留事業に係るものを除く。)があったとき、貯留事業者等(貯留開始貯留事業以外の貯留事業又は試掘を行っている者に限る。以下この項において同じ。)が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったとき、又は試掘の許可の有効期間が満了したときは、その許可の取消しを受けた貯留事業者等であった者、貯留事業者等が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者又はその有効期間が満了した試掘の許可に係る試掘者であった者は、遅滞なく、その取り消された許可、その解散し、若しくは死亡した貯留事業者等が行っていた貯留開始貯留事業以外の貯留事業若しくは試掘又はその有効期間が満了した試掘の許可に係る許可貯留区域等及び当該許可貯留区域等に係る貯留事業等の用に供する貯留等工作物を設置する場所についての坑口の閉塞その他の経済産業省令で定める措置を講じなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定に違反した者に対し、同項に規定する措置の円滑かつ着実な実施又は公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。