# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第二十二条 (貯留開始貯留事業の許可の取消し等に伴う措置) > 貯留事業者であって、その許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始している貯留事業(以下「貯留開始貯留事業」という。)を行っているもの(以下「貯留開始貯留事業者」という。 貯留事業者であって、その許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始している貯留事業(以下「貯留開始貯留事業」という。)を行っているもの(以下「貯留開始貯留事業者」という。)が貯留開始貯留事業の許可の取消し(第十九条第一項から第三項までの規定による貯留事業の許可(貯留開始貯留事業に係るものに限る。)の取消しをいう。以下この条において同じ。)を受けたとき、又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときは、旧貯留開始貯留事業者(貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者をいう。以下この条において同じ。)は、その貯留開始貯留事業に対するこの法律の規定(第五十三条第一項から第三項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を除く。)の適用については、第五十三条第五項の許可を受けるまでの間は、なお貯留開始貯留事業者とみなす。 この場合において、同条第四項中「閉鎖措置」とあるのは「特定閉鎖措置(第二十二条第三項に規定する特定閉鎖措置をいう。次項において同じ。)」と、同条第五項中「閉鎖措置」とあるのは「特定閉鎖措置」と、「以後」とあるのは「以後、遅滞なく」とする。 2 貯留開始貯留事業の許可の取消しがあったとき、又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときは、旧貯留開始貯留事業者は、直ちに、その取り消された許可又はその解散し、若しくは死亡した貯留開始貯留事業者が行っていた貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止しなければならない。 3 旧貯留開始貯留事業者は、前項の規定により同項に規定する許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止したときは、主務省令で定めるところにより、当該許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する貯留等工作物を設置する場所についての坑口の閉塞その他の主務省令で定める措置(以下この条において「特定閉鎖措置」という。)に関する計画(以下この条において「特定閉鎖措置計画」という。)を定め、貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた日又は貯留開始貯留事業者の解散若しくは死亡の日から主務省令で定める期間内に主務大臣に認可の申請をしなければならない。 4 旧貯留開始貯留事業者は、前項の認可を受けるまでの間は、特定閉鎖措置を講じてはならない。 5 旧貯留開始貯留事業者は、第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 6 主務大臣は、第三項又は前項の認可の申請に係る特定閉鎖措置計画が主務省令で定める基準に適合していると認めるときは、第三項又は前項の認可をしなければならない。 7 旧貯留開始貯留事業者は、第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画について第五項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 8 旧貯留開始貯留事業者は、第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画(第五項又は前項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って特定閉鎖措置を講じなければならない。 9 主務大臣は、前項の規定に違反して特定閉鎖措置を講じた旧貯留開始貯留事業者に対し、当該特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の安定的な貯蔵の確保又は公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。