# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第十六条 (許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請) > 貯留事業者は、その許可貯留区域の分割又は合併をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 前項の規定による申請をしようとする貯留事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 貯留事業者は、その許可貯留区域の分割又は合併をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 前項の規定による申請をしようとする貯留事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該申請に係る分割又は合併をしようとする許可貯留区域 三 当該申請に係る分割後又は合併後の貯留区域 四 貯留事業の概要 3 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業計画書 二 前項第三号に掲げる貯留区域を表示する図面 三 その他経済産業省令で定める書類 4 経済産業大臣は、第一項の規定による申請に係る分割後又は合併後の貯留区域内の貯留層における貯留事業が安定的に遂行されると見込まれるときでなければ、その申請を許可してはならない。 5 第一項の規定による申請(抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域に係るものに限る。)は、あらかじめ抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定を経なければすることができない。