# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第百四十八条 第百四十八条 > 第二十二条第七項(第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項、第六十条第二項、第七十八条第三項、第八十条第二項又は第百九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 第二十二条第七項(第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項、第六十条第二項、第七十八条第三項、第八十条第二項又は第百九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。