# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第百四十三条 第百四十三条 > 第五十二条、第六十六条第三項若しくは第八十四条の規定による命令又は第六十七条第二項若しくは第三項若しくは第八十六条第二項若しくは第三項の規定による命令若しくは制限に違反したときは、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。 第五十二条、第六十六条第三項若しくは第八十四条の規定による命令又は第六十七条第二項若しくは第三項若しくは第八十六条第二項若しくは第三項の規定による命令若しくは制限に違反したときは、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。