# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第百三十三条 (公害等調整委員会の裁定) > 第四条第一項、第十条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第百七条第一項、第百九条第一項又は第百十条の規定による経済産業大臣の処分(第十四条第一項の規定による処分にあっては、許可貯留区域等の増加に係るものに限る。 第四条第一項、第十条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第百七条第一項、第百九条第一項又は第百十条の規定による経済産業大臣の処分(第十四条第一項の規定による処分にあっては、許可貯留区域等の増加に係るものに限る。)に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。 この場合には、審査請求をすることができない。 2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。