# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第百三十一条 (手数料) > 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 一 第四条第一項、第十条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項、第五十三条第五項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 一 第四条第一項、第十条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項、第五十三条第五項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第百二十条第一項の許可を申請する者 二 第九条第二項(第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新を申請する者 三 第二十二条第三項、同条第五項(第五十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条第二項の認可を申請する者 四 第五十三条第四項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の確認を受けようとする者 五 第百六条第一項の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者