# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第百三十条 (許可等の条件) > この法律の規定による許可、認可又は承認(次項において「許可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 この法律の規定による許可、認可又は承認(次項において「許可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、許可等の趣旨に照らして、又は許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。