# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第百二十九条 (適用除外) > この章の規定は、貯留事業等に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。 この章の規定は、貯留事業等に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。