# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第百二十五条 (負担部分と償還請求) > 前条第二項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。 2 前条第三項の場合において、貯留権等を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、同条第一項又は第二項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。 前条第二項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。 2 前条第三項の場合において、貯留権等を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、同条第一項又は第二項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。