# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第百二十四条 (賠償義務) > 貯留層における二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘のための土地の掘削、坑水の放流又は貯留層に貯蔵した二酸化炭素の漏えいによって他人に損害を与えたときは、当該損害の発生の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害の発生の時既に第五十五条第一項の規定により機構に貯留権が移転しているときは当該移転の時... 貯留層における二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘のための土地の掘削、坑水の放流又は貯留層に貯蔵した二酸化炭素の漏えいによって他人に損害を与えたときは、当該損害の発生の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害の発生の時既に第五十五条第一項の規定により機構に貯留権が移転しているときは当該移転の時に当該貯留権を有していた貯留事業者が、当該損害の発生の時既に貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅しているときは当該貯留権等の消滅の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害を賠償する責任を負う。 2 前項の場合において、損害が二以上の許可貯留区域等の貯留事業者等の行為によって生じたときは、各貯留事業者等は、連帯して損害を賠償する義務を負う。 損害が二以上の許可貯留区域等の貯留事業者等の行為のいずれによって生じたかを知ることができないときも、同様とする。 3 前二項の場合において、損害の発生の後に貯留権等の譲渡があったときは、損害の発生の時の貯留事業者等及びその後の貯留事業者等が、連帯して損害を賠償する義務を負う。 4 前三項の規定による賠償については、貯留権等を共有する者の義務は、連帯とする。