# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第十二条 第十二条 > 鉱物(鉱業法第三条第一項に規定する鉱物をいう。次条第一項において同じ。)のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第二十一条第一項、第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区であって特定区域以外の区域に存するものにおいて貯留事業... 鉱物(鉱業法第三条第一項に規定する鉱物をいう。次条第一項において同じ。)のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第二十一条第一項、第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区であって特定区域以外の区域に存するものにおいて貯留事業等を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ごとに、試掘については試掘区域ごとに、それぞれその許可を受けることができる。 2 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該申請に係る貯留区域又は試掘区域(以下この条において「申請貯留区域等」という。) 三 申請貯留区域等において行おうとする貯留事業又は試掘の別 四 貯留事業等の開始の予定年月日 五 貯留事業等の概要 3 経済産業大臣は、第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 一 申請貯留区域等において貯留層が存在し、又は存在する可能性があり、かつ、公共の利益の増進を図るためには、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行わせる必要があると認められること。 二 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 三 申請者が第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないこと。 四 貯留事業に係る申請にあっては、その申請に係る貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。 五 申請貯留区域等が他人の許可貯留区域等と隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。 六 申請貯留区域等の直上の区域が、他人の鉱区と重複し、又は隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の鉱区における鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。 七 申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。 八 前各号に掲げるもののほか、申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 4 経済産業大臣は、第一項の規定による申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について同項の許可をしようとするときは、その申請が前項第二号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。 5 第四条第三項から第五項までの規定は第二項の申請書及び当該申請書に係る申請貯留区域等について、第六条から第八条までの規定は第一項の許可及び当該許可に係る申請貯留区域等について、それぞれ準用する。 6 第九条(第五項を除く。)の規定は第一項の許可(試掘に係るものに限る。)について、第四条第三項から第五項までの規定はこの項において準用する第九条第三項の申請書並びに当該申請書に係る試掘及び試掘区域について、第六条から第八条までの規定はこの項において準用する第九条第二項の更新並びに当該更新に係る試掘及び試掘区域について、それぞれ準用する。