# 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第百一十五条 (探査の結果の報告) > 経済産業大臣は、貯留層の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第百七条第一項の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができる。 経済産業大臣は、貯留層の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第百七条第一項の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができる。