# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律

> 令和六年法律第三十七号

この文書は、日本の法令「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、低炭素水素等の供給及び...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「低炭素水素等」とは、水素等（水素及びその化合物であって経済産業省令で定めるものをいう。
- [第三条 （基本方針）](./3.md): 主務大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。
- [第四条 （国の責務）](./4.md): 国は、基本方針に即して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
- [第五条 （関係地方公共団体の責務）](./5.md): 低炭素水素等の供給又は利用に関係する地方公共団体は、前条第一項に規定する国の施策に協力して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を推進するよう努めるものとする。
- [第六条 （事業者の責務）](./6.md): 水素等の供給又は利用を行う事業者は、基本方針の定めるところに留意して、低炭素水素等の供給又は利用に伴う安全を確保しつつ、低炭素水素等の供給又は利用の促進に資する...
- [第七条 （計画の認定）](./7.md): 低炭素水素等供給事業を行い、若しくは行おうとする者（以下「低炭素水素等供給事業者」という。
- [第八条 （計画の変更等）](./8.md): 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る低炭素水素等供給等事業計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
- [第九条 （地位の承継）](./9.md): 次に掲げる者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位を承継することができる。
- [第十条 第十条](./10.md): 機構は、低炭素水素等の供給及び利用を促進するため、次の業務を行う。
- [第十一条 第十一条](./11.md): 第七条第四項第一号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画が同条第一項又は第八条第一項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定供給等事業...
- [第十二条 （製造の承認）](./12.md): 認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガス（低炭素水素等である高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規定する高圧ガスをいう。
- [第十三条 （製造の承認の地位の承継）](./13.md): 前条第一項の承認を受けた者（以下「承認製造者」という。
- [第十四条 （製造の変更の承認）](./14.md): 承認製造者は、その特定製造期間において、認定供給等事業計画に従って、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事（高...
- [第十五条 （製造の開始等の届出）](./15.md): 承認製造者は、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始し、又はその特定製造期間において当該製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- [第十六条 （承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用）](./16.md): 高圧ガス保安法第十一条、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで及び第五項、第二十七条の二第一項（第二号を除く。
- [第十七条 （貯蔵所の承認）](./17.md): 認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法第十六条第一項（同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。
- [第十八条 （貯蔵所の承認の地位の承継）](./18.md): 前条第一項の承認を受けて設置する貯蔵所（以下「承認貯蔵所」という。
- [第十九条 （貯蔵所の変更の承認）](./19.md): 承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、認定供給等事業計画に従って、承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事（高圧ガス保安法...
- [第二十条 （貯蔵の開始等の届出）](./20.md): 承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認貯蔵所における高圧低炭素水素等ガスの貯蔵を開始し、又は当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において承認貯蔵所の用途を廃止した...
- [第二十一条 （承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高圧ガス保安法の準用）](./21.md): 高圧ガス保安法第十五条第二項、第十八条第一項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第三十七条、第三十九条（第二号及び第三号を除く。
- [第二十二条 （輸入検査の認定等）](./22.md): 認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入をした認定供給等事業者は、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器について、その特定輸入期間（第七条第一項...
- [第二十三条 （承認の取消し等）](./23.md): 経済産業大臣は、承認製造者が、正当な事由がなく、当該承認の日から一年以内に当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始せず、又は一年以上引き続きその製造を休止...
- [第二十四条 （通知等）](./24.md): 経済産業大臣は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする。
- [第二十五条 （高圧ガス保安法の特例）](./25.md): 承認製造者は、高圧ガス保安法第五条第一項の規定にかかわらず、その特定製造期間において、同項の許可を受けないで、第十二条第一項の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を行うことができる。
- [第二十六条 （完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用）](./26.md): 指定完成検査機関（高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関をいう。
- [第二十七条 （高圧ガス保安協会の業務等）](./27.md): 高圧ガス保安協会は、高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項及び第三項に規定する業務のほか、準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査及...
- [第二十八条 （聴聞の特例）](./28.md): 高圧ガス保安法第七十六条第一項の規定は第二十三条第二項の規定による命令について、同法第七十六条第二項及び第三項の規定は第十六条第一項において準用する同法第三十四...
- [第二十九条 （審査請求の手続における意見の聴取）](./29.md): 高圧ガス保安法第七十八条の規定は、この節、第三十七条第二項若しくは第三十八条第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定による処分又はその不作為について準用する。
- [第三十条 （審査請求の制限）](./30.md): 高圧ガス保安法第七十八条の二の規定は、準用高圧ガス保安法第三十九条第一号の規定による処分について準用する。
- [第三十一条 第三十一条](./31.md): 国土交通大臣は、第七条第一項又は第八条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素水素等供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素...
- [第三十二条 （水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項）](./32.md): 経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進するため、水素等の供給を行う事業を行う者（以下「水素等供給事業者」という。
- [第三十三条 （指導及び助言）](./33.md): 経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進するため必要があると認めるときは、水素等供給事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、低炭素...
- [第三十四条 （勧告及び命令）](./34.md): 経済産業大臣は、水素等供給事業者であって、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの（以下「特定水素等供給事業者」という。
- [第三十五条 （資金の確保）](./35.md): 国は、第七条第一項の認定を受けた者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等供給等事業を行い、又は同条第三項に規定する者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の...
- [第三十六条 （承認の条件）](./36.md): 第十二条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項及び第十九条第一項の承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- [第三十七条 （報告の徴収）](./37.md): 主務大臣は、認定供給等事業者に対し、認定供給等事業計画の実施状況に関し報告を求めることができる。
- [第三十八条 （立入検査）](./38.md): 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、承認製造者についてその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯...
- [第三十九条 （手数料）](./39.md): 次に掲げる者（経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。
- [第四十条 （大都市の特例）](./40.md): 準用高圧ガス保安法第三十九条（第二号及び第三号を除く。
- [第四十一条 （協議）](./41.md): 経済産業大臣は、第二条第一項の要件を定める経済産業省令を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、環境大臣に協議するものとする。
- [第四十二条 （主務大臣等）](./42.md): 第三条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第三号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣及び国土交通大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
- [第四十三条 （環境大臣との関係）](./43.md): 経済産業大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
- [第四十四条 （権限の委任）](./44.md): この法律に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、経済産業大臣の権限にあっては経済産業省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土...
- [第四十五条 （省令への委任）](./45.md): この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、経済産業省令、国土交通省令又は主務省令で定める。
- [第四十六条 （経過措置）](./46.md): この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。
- [第四十七条 第四十七条](./47.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第四十八条 第四十八条](./48.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第四十九条 第四十九条](./49.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第五十条 第五十条](./50.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第五十一条 第五十一条](./51.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
- [第五十二条 第五十二条](./52.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ...
