# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - 第六条 (装備品安定製造等確保計画の変更) > 第四条第一項の認定を受けた装備品製造等事業者(次条において「認定装備品安定製造等確保事業者」という。)は、当該認定を受けた装備品安定製造等確保計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。 ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 第四条第一項の認定を受けた装備品製造等事業者(次条において「認定装備品安定製造等確保事業者」という。)は、当該認定を受けた装備品安定製造等確保計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。 ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第四条第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。