# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - 第五条 (装備品安定製造等確保計画の認定の通知) > 防衛大臣は、装備品安定製造等確保計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該装備品安定製造等確保計画を提出した装備品製造等事業者に通知しなければならない。 防衛大臣は、装備品安定製造等確保計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該装備品安定製造等確保計画を提出した装備品製造等事業者に通知しなければならない。