# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - 第三十八条 第三十八条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者 二 第二十七条第六項の規定に違反して装備品等秘密を漏らした者 2 前項第二号に掲げる行為を企て、教唆し、又は幇ほう助をした者は、同項の刑に処する。 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者 二 第二十七条第六項の規定に違反して装備品等秘密を漏らした者 2 前項第二号に掲げる行為を企て、教唆し、又は幇ほう助をした者は、同項の刑に処する。