# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - 第二十七条 (装備品等秘密の指定等) > 防衛大臣は、防衛省と装備品等の研究開発、調達、補給若しくは管理若しくは装備品等に関する役務の調達又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約(装備移転仕様等調整の実施に係る契約を含む。以下この条において「装備品等契約」という。)を締結した事業者(以下この条において「契約事業者」という。 防衛大臣は、防衛省と装備品等の研究開発、調達、補給若しくは管理若しくは装備品等に関する役務の調達又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約(装備移転仕様等調整の実施に係る契約を含む。以下この条において「装備品等契約」という。)を締結した事業者(以下この条において「契約事業者」という。)に対し、当該装備品等契約を履行させるため、装備品等又は自衛隊の使用する施設に関する情報であって、公になっていないもの(自衛隊法第五十九条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員が漏らしてはならないこととされる秘密に該当する情報に限る。)のうち、その漏えいが我が国の防衛上支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第一条第三項に規定する特別防衛秘密、特定秘密の保護に関する法律第三条第一項に規定する特定秘密及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律第三条第一項に規定する重要経済安保情報に該当するものを除く。)を取り扱わせる必要があると認めたときは、これを装備品等秘密に指定し、その指定の有効期間を定めた上で、当該装備品等秘密を当該契約事業者に提供することができる。 2 防衛大臣は、契約事業者に対し装備品等秘密を提供するときは、これを記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この項において同じ。)若しくは物件又は当該装備品等秘密を化体する物件について、装備品等秘密であること及び当該装備品等秘密としての指定の有効期間の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)を行わなければならない。 3 契約事業者は、装備品等契約に従い、当該契約事業者の従業者(代表者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この条において同じ。)のうちから、装備品等秘密を取り扱う業務を行わせる従業者を定め、当該従業者の氏名、役職その他の防衛大臣が定める事項を防衛大臣に報告しなければならない。 この場合において、契約事業者は、あらかじめ当該従業者の同意を得るものとする。 4 契約事業者は、前項の規定により装備品等秘密の取扱いの業務を行わせるものとした従業者以外の者に装備品等秘密を取り扱わせてはならない。 5 前二項に規定するもののほか、契約事業者は、装備品等契約に従い、装備品等秘密の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。 6 装備品等秘密の取扱いの業務に従事する従業者は、その業務に関して知り得た装備品等秘密を漏らしてはならない。 装備品等秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。