# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - 第二十五条 (指定装備移転支援法人の指定の取消し) > 防衛大臣は、指定装備移転支援法人が第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 2 防衛大臣は、指定装備移転支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 防衛大臣は、指定装備移転支援法人が第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 2 防衛大臣は、指定装備移転支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 装備移転支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき。 三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。 3 防衛大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。 4 第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合における装備移転支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、防衛省令で定める。