# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - 第二十四条 (監督命令) > 防衛大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、指定装備移転支援法人に対し、装備移転支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 防衛大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、指定装備移転支援法人に対し、装備移転支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。