# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - 第二十条 (区分経理) > 指定装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 一 装備移転支援業務(次号に掲げる業務を除く。) 二 基金に係る業務 三 その他の業務 指定装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 一 装備移転支援業務(次号に掲げる業務を除く。) 二 基金に係る業務 三 その他の業務