# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - 第十七条 (装備移転支援業務規程) > 指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務を行うときは、防衛省令で定めるところにより、当該装備移転支援業務の開始前に、装備移転支援業務に関する規程(以下この条において「装備移転支援業務規程」という。)を定め、防衛大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務を行うときは、防衛省令で定めるところにより、当該装備移転支援業務の開始前に、装備移転支援業務に関する規程(以下この条において「装備移転支援業務規程」という。)を定め、防衛大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 装備移転支援業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。 一 第十五条第三項第一号に掲げる業務に関する次に掲げる事項 イ 認定装備移転事業者に対する助成金の交付の要件に関する事項 ロ 認定装備移転事業者による助成金の交付申請書に記載すべき事項 ハ 認定装備移転事業者に対する助成金の交付の決定に際し付すべき条件に関する事項 ニ イからハまでに掲げるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項として防衛省令で定める事項 二 次条第一項に規定する基金の管理に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、装備移転支援業務に関し必要な事項として防衛省令で定める事項 3 防衛大臣は、第一項の認可の申請が基本方針及び装備移転支援実施基準に適合するとともに、装備移転支援業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであると認めるときは、その認可をするものとする。 4 防衛大臣は、第一項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 5 指定装備移転支援法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その装備移転支援業務規程を公表しなければならない。 6 防衛大臣は、指定装備移転支援法人の装備移転支援業務規程が基本方針及び装備移転支援実施基準に適合しなくなったと認めるときは、その装備移転支援業務規程を変更すべきことを命ずることができる。