# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - 第十六条 (指定装備移転支援法人の指定の公示等) > 防衛大臣は、指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称、住所及び装備移転支援業務を行う事務所の所在地を公示するものとする。 2 指定装備移転支援法人は、その名称、住所又は装備移転支援業務を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。 防衛大臣は、指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称、住所及び装備移転支援業務を行う事務所の所在地を公示するものとする。 2 指定装備移転支援法人は、その名称、住所又は装備移転支援業務を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。 3 防衛大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。