# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - 第十五条 (指定装備移転支援法人の指定及び業務) > 防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、第三項に規定する業務(以下この節において「装備移転支援業務」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定装備移転支援法人として指定することができる。 防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、第三項に規定する業務(以下この節において「装備移転支援業務」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定装備移転支援法人として指定することができる。 一 装備移転支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 二 装備移転支援業務以外の業務を行っている場合にあっては、その業務を行うことによって装備移転支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 三 前二号に掲げるもののほか、装備移転支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、防衛省令で定める基準に適合するものであること。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けることができない。 一 この法律又は重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第二十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 その役員のうちに、第一号に該当する者又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項に規定する罪、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する罪若しくは特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者がある者 3 指定装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 一 認定装備移転事業者が認定装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 二 装備品製造等事業者による装備移転仕様等調整に関する事項について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 4 防衛大臣は、指定をするに当たっては、防衛省令で定めるところにより、当該指定装備移転支援法人が装備移転支援業務を実施する際に従うべき基準(以下この節において「装備移転支援実施基準」という。)を定めるものとする。 5 防衛大臣は、装備移転支援実施基準を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 6 防衛大臣は、装備移転支援実施基準を定めたときは、これを公表しなければならない。 7 前二項の規定は、装備移転支援実施基準の変更について準用する。