# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - 第十四条 (装備移転仕様等調整計画の認定の取消し) > 防衛大臣は、認定装備移転事業者が前条の規定による命令に違反したときは、第九条第一項の認定を取り消すことができる。 2 第十条の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。 防衛大臣は、認定装備移転事業者が前条の規定による命令に違反したときは、第九条第一項の認定を取り消すことができる。 2 第十条の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。