# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - 第十二条 (報告又は資料の提出) > 防衛大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定装備移転事業者に対し、第九条第一項の認定を受けた装備移転仕様等調整計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定装備移転仕様等調整計画」という。)の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 防衛大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定装備移転事業者に対し、第九条第一項の認定を受けた装備移転仕様等調整計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定装備移転仕様等調整計画」という。)の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。