# 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

> 令和五年法律第五十四号

この文書は、日本の法令「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、我が国を含む国際社会の安全保障環境の複雑化及び装備品等の高度化に伴い、装備品等の適確な調達を行うためには、装備品製造等事業者の装備品等の開発及び生産...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「装備品等」とは、自衛隊が使用する装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品（これらの部品及び構成品を含み、専ら自衛隊の用に供するものに限る。
- [第三条 （基本方針）](./3.md): 防衛大臣は、装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。
- [第四条 （装備品安定製造等確保計画の認定）](./4.md): 防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可欠な装備品等（当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛...
- [第五条 （装備品安定製造等確保計画の認定の通知）](./5.md): 防衛大臣は、装備品安定製造等確保計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該装備品安定製造等確保計画を提出した装備品製造等事業者に通知しなければならない。
- [第六条 （装備品安定製造等確保計画の変更）](./6.md): 第四条第一項の認定を受けた装備品製造等事業者（次条において「認定装備品安定製造等確保事業者」という。
- [第七条 （財政上の措置）](./7.md): 政府は、防衛省と指定装備品等の調達に係る契約を締結している認定装備品安定製造等確保事業者（防衛省と当該契約を締結していない認定装備品安定製造等確保事業者であって...
- [第八条 （報告又は資料の提出）](./8.md): 防衛大臣は、第四条第四項の規定の施行に必要な限度において、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、当該指定装備品等の製造等及び当該指定装備品等の製造...
- [第九条 （装備移転仕様等調整計画の認定）](./9.md): 装備品製造等事業者は、外国政府に対する装備移転が見込まれる場合において、当該装備移転の対象となる装備品等と同種の物品（以下この項及び次項第一号において「移転対象物品」という。
- [第十条 （装備移転仕様等調整計画の認定の通知）](./10.md): 防衛大臣は、装備移転仕様等調整計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該装備移転仕様等調整計画を提出した装備品製造等事業者及び第十五条第一項の指定装備移転支援法人に通知しなければならない。
- [第十一条 （装備移転仕様等調整計画の変更）](./11.md): 第九条第一項の認定を受けた装備品製造等事業者（以下「認定装備移転事業者」という。
- [第十二条 （報告又は資料の提出）](./12.md): 防衛大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定装備移転事業者に対し、第九条第一項の認定を受けた装備移転仕様等調整計画（前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。
- [第十三条 （改善命令）](./13.md): 防衛大臣は、認定装備移転事業者が認定装備移転仕様等調整計画に従って装備移転仕様等調整を行っていないと認めるときは、当該認定装備移転事業者に対し、相当の期間を定め...
- [第十四条 （装備移転仕様等調整計画の認定の取消し）](./14.md): 防衛大臣は、認定装備移転事業者が前条の規定による命令に違反したときは、第九条第一項の認定を取り消すことができる。
- [第十五条 （指定装備移転支援法人の指定及び業務）](./15.md): 防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、第三項に規定する業務（以下この節において「装備移転支援業務」という。
- [第十六条 （指定装備移転支援法人の指定の公示等）](./16.md): 防衛大臣は、指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称、住所及び装備移転支援業務を行う事務所の所在地を公示するものとする。
- [第十七条 （装備移転支援業務規程）](./17.md): 指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務を行うときは、防衛省令で定めるところにより、当該装備移転支援業務の開始前に、装備移転支援業務に関する規程（以下この条において「装備移転支援業務規程」という。
- [第十八条 （基金）](./18.md): 指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金（以下「基金」という。
- [第十九条 （事業計画等）](./19.md): 指定装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、毎事業年度、装備移転支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、防衛大臣の認可を受けなければならない。
- [第二十条 （区分経理）](./20.md): 指定装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
- [第二十一条 （秘密保持義務）](./21.md): 指定装備移転支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、装備移転支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- [第二十二条 （帳簿の記載）](./22.md): 指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務について、防衛省令で定めるところにより、帳簿を備え、防衛省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- [第二十三条 （報告徴収及び立入検査）](./23.md): 防衛大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、指定装備移転支援法人に対し、装備移転支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定装...
- [第二十四条 （監督命令）](./24.md): 防衛大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、指定装備移転支援法人に対し、装備移転支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- [第二十五条 （指定装備移転支援法人の指定の取消し）](./25.md): 防衛大臣は、指定装備移転支援法人が第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
- [第二十六条 第二十六条](./26.md): 株式会社日本政策金融公庫は、装備品製造等事業者による指定装備品等の製造等又は装備移転が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。
- [第二十七条 （装備品等秘密の指定等）](./27.md): 防衛大臣は、防衛省と装備品等の研究開発、調達、補給若しくは管理若しくは装備品等に関する役務の調達又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約（装備移転仕様等調整の実施に係る契約を含む。
- [第二十八条 （政令への委任）](./28.md): 前条に定めるもののほか、装備品等秘密の指定の手続その他装備品等秘密に関し必要な事項は、政令で定める。
- [第二十九条 （指定装備品製造施設等の取得）](./29.md): 防衛大臣は、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対する第二章の規定による措置では防衛省による当該指定装備品等の適確な調達を図ることができないと認める場...
- [第三十条 （施設委託管理者）](./30.md): 防衛大臣は、前条の規定により取得した指定装備品製造施設等について、当該指定装備品等の製造等を行わせるため、政令で定めるところにより、当該指定装備品製造施設等にお...
- [第三十一条 （指定装備品製造施設等の目的外使用）](./31.md): 施設委託管理者は、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の承認を得て、指定装備品等の製造等の目的を妨げない限度において、前条第一項の規定による委託を受けた指定装...
- [第三十二条 （報告徴収及び立入検査）](./32.md): 防衛大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理...
- [第三十三条 （指定装備品製造施設等の譲渡）](./33.md): 防衛大臣は、第二十九条の規定により取得した指定装備品製造施設等については、できるだけ早期に、当該指定装備品製造施設等を用いて指定装備品等の製造等を行うことができ...
- [第三十四条 （経済産業大臣及び国土交通大臣との関係）](./34.md): 防衛大臣は、この法律の規定による装備品等の開発及び生産のための基盤の強化のための施策の実施については、当該施策の実施が民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑...
- [第三十五条 （国際約束の誠実な履行）](./35.md): この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。
- [第三十六条 （経過措置）](./36.md): この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。
- [第三十七条 第三十七条](./37.md): 第八条第一項の規定による報告又は資料の提出の求めに係る事務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第三十八条 第三十八条](./38.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第三十九条 第三十九条](./39.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第四十条 第四十条](./40.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
- [第四十一条 第四十一条](./41.md): 第十八条第四項の規定に違反して基金を運用したときは、その違反行為をした指定装備移転支援法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
