# 労働者協同組合法施行令 > 令和四年政令第二百九号 この文書は、日本の法令「労働者協同組合法施行令」の情報を提供します。 ## 条文 - [第一条 (労働者協同組合が行うことができない事業)](/law/504CO0000000209/1.md) - [第二条 (組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲)](/law/504CO0000000209/2.md) - [第三条 (組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替え)](/law/504CO0000000209/3.md) - [第四条 (理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え)](/law/504CO0000000209/4.md) - [第五条 (役員の組合等に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)](/law/504CO0000000209/5.md) - [第六条 (役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)](/law/504CO0000000209/6.md) - [第七条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)](/law/504CO0000000209/7.md) - [第八条 (監査会について準用する会社法の規定の読替え)](/law/504CO0000000209/8.md) - [第九条 (監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)](/law/504CO0000000209/9.md) - [第十条 (組合等の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)](/law/504CO0000000209/10.md) ## 関連法令