# 労働者協同組合法 - 第九十八条 (登記) > 連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。