# 労働者協同組合法 - 第九十七条 (名称) > 連合会は、その名称中に労働者協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 連合会でない者は、その名称中に労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 連合会は、その名称中に労働者協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 連合会でない者は、その名称中に労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。