# 労働者協同組合法 - 第九十五条 (人格及び住所) > 労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、法人とする。 2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、法人とする。 2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。