# 労働者協同組合法 - 第九十四条の二 (認定) > 組合は、次条各号に掲げる基準に適合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 組合は、次条各号に掲げる基準に適合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。