# 労働者協同組合法 - 第九十四条の十一 (監事の選任等の特例) > 特定労働者協同組合は、監事のうち一人以上は、第三十二条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 2 前章第五節第四款の規定は、特定労働者協同組合については、適用しない。 特定労働者協同組合は、監事のうち一人以上は、第三十二条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 2 前章第五節第四款の規定は、特定労働者協同組合については、適用しない。